【転出届け】引っ越し・・・杉並区の他区市町村への転出届けは役所に行かなくても完結できます。

引っ越しの転出届けは役所に出向かなくても郵送で手続きできる

前回の記事でお知らせした通り、私は2019年8月1日に杉並区から八王子市へ引っ越しました。電車の駅でいうと丸の内線の新高円寺から、中央線または京王線の高尾への引っ越しとなりました。

みなさんご存知の通り引っ越しには様々な手続き変更の届出が必要になります。電気、ガス、水道、それに加えてインターネットやケーブルテレビなどの手続き、免許証の住所変更届けもあります。そしてなにより、住所変更による役所への転出届け、転入届けが必要になります。

よくある話に、遠方への引っ越しの際、以前住んでいたところの役所へ転出届けを忘れてしまい、泣く泣く転出届けのためだけに一旦戻るなんて話を聞きます。

しかしながら調べてみると、この転出届けはインターネットで転出届出書をダウンロードし郵送で役所に送ることで手続きを済ますことができるのです。

自分自身も、この転出届けのために仕事の有給休暇を取得し、平日に役所に出向く段取りをしていましたが、あとから郵送で済ませることが出来ることを知り、大変驚きました。

そこで今回は、引っ越しの際の転出届けを役所に行かず、郵送で手続きをする方法をシェアしたいと思います。

郵送による転出届けの方法

今回お伝えする「郵送による転出届けの方法」は東京都杉並区のものです。他の市区町村ではどうなのかよくわかりませんが、同じような感じなのではと私は思います。

まず、詳しくは以下の杉並区のサイトを確認してください。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/annai/hikkoshi/1004462.html

住基カード、マイナンバーカードがある人、ない人で若干方法が異なりますが、私はマイナンバーカードを持っているので、今回は住基カード、マイナンバーカードありの場合で話を進めていきたいと思います。

上記サイトを開くと下の画像のようになっています。画像にある「転出届出書(郵送届出用)【住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの世帯】」をクリックしてください。

また住基カード、マイナンバーカードをお持ちでない方は「転出届出書(郵送届出用)【住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちでない世帯】」をクリックしてください。

クリックすると下の画像のページに切り替わります。

住基カードまたはマイナンバーカード所有者は転出証明書の交付を受けずに転入届を行える旨が記載されています。また郵送の際、転出届出書に加え、届出人の本人確認書類(運転免許証・国民健康保険証など、官公署が発行した氏名と住所の記載がある証明書のコピー)を同封する旨が記載されています。

従って、住基カードまたはマイナンバーカード所有者は、
・転出届出書
・本人確認書類
の2点を郵送してください。

お住まいの住所により郵送先が異なりますので、送り先は下記のPDFを参照してください。

転出届出書送付先およびお問い合わせ先 (PDF 57.2KB)

またページを下にスクロールすると、以下のような画面になります。

ここから下記の転出届出書、記入例のPDFがダウンロードできるようになっています。ダウンロードし、記入例にならって必要項目を記入していきましょう。難しくないので誰でも簡単にできると思います。

(様式)転出届出書(郵送届出用) (PDF 72.0KB)

(記入例)転出届出書(郵送届出用) (PDF 122.0KB)

後は送り先を記載した封筒を用意し、コンビニに行ってマルチコピー機で免許証などの本人確認書類をコピーし、レジで82円分の切手を購入し、封筒に貼り付けたらポストに投函して完了です。切手も郵便局ではなくコンビニで買えます。需要の高い82円切手であればどのコンビニでも購入できると思います。

翌日、役所から確認の電話がありました。これで完了になります!

まとめ

引っ越しの際の転出届出書は役所に出向かなくても、ネットで様式をダウンロードし、本人確認書類のコピーを同封し郵送すればきちんと受理されます。平日に仕事の休みを取れない人も多いと思います。是非、活用してみてください。

また、今回は住基カードまたはマイナンバーカードの所有者向けの解説でしたが、所持者でなくとも郵送で済ますことができます。詳しくは下記のサイトを参照にしてみてください。

参照:https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/annai/hikkoshi/1004462.html