四国中央市 発注工事官製談合事件 三鍋久司被告(51)、三好正忠被告(49)に執行猶予付き有罪判決・・・情報がtwitterで拡散される

四国中央市発注工事官製談合事件 当時の市職員と建設会社社長に執行猶予付き有罪判決【愛媛】

四国中央市が発注した工事を巡り、工事費などを事前に教えるなどした罪で、松山地裁は19日、当時の市の職員と建設会社の社長に、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは四国中央市農林水産課の元課長補佐・三鍋久司被告(51)と建設会社の元社長・三好正忠被告(49)の2人です。

判決によりますと、三鍋被告は去年とおととしの防波堤改良工事の3件の入札を巡り、三好被告に予定価格などを事前に教えるなどしました。

19日の判決公判で楠真由子裁判官は「市政の信頼を大きく損ね、入札の競争性を失わせた結果は重大」などとして三鍋被告に懲役2年・執行猶予4年、三好被告に懲役1年6カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

参照:https://www.fnn.jp/articles/-/212646

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