【デイリー新潮】香川照之、女性への暴行の新証拠を入手 鬼の形相でホステスの髪の毛をつかむ 強制わいせつ罪の可能性も・・・情報がネットで拡散される 

鬼の形相でホステスの髪の毛をつかみ… 香川照之、女性への暴行の“新証拠”を入手 (デイリー新潮) – Yahoo!ニュース

週刊新潮9月1日号が報じた、俳優の香川照之による女性への性加害。この件について、香川は自身が金曜日のMCを務めるワイドショー「THE TIME,」で謝罪したが、今回小誌は香川が女性に乱暴する模様を捉えた写真を入手。この写真を見ると、果たして謝罪のみで幕引きとしていいのか、という疑問が浮かぶのだ。

【写真2枚】鬼の形相でホステスの頭を掴んだ香川照之

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 ことの発端は2019年7月。銀座のクラブを訪れた香川は、接客を担当した女性のブラジャーを外す、胸部を触るなどの性加害を行った。女性は香川の暴走を止めなかったという理由で、クラブのママを東京地裁に訴え、その後、損害賠償請求訴訟を取り下げている。

 騒動後、SNSなどでは〈最近の話かと思ったら3年も前か。しかもクラブ内での話か〉〈そもそも香川さんに対しての訴訟ではない〉〈しかもすでに取り下げられている〉など、香川擁護ともとれるコメントが目立ったが、果たしてそれらは香川を庇う理由になるのか。

「強制わいせつ罪が成立」
 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士に、今回の香川の行為を法に照らしたときにどう判断されるか、説明してもらおう。

「同意や承諾がなくホステスさんが突然そのようなことをされたなら、理屈のうえでは刑法176条の強制わいせつ罪が成立し、6カ月以上10年以下の懲役罪が科されます。要件として暴行または脅迫を用いることがあり、今回は暴行に当たると考えられます。暴行は人の身体に対し、不法な有形力を行使することと定義され、承諾される状況ではないまま手を触れたりすれば、暴行の要件を満たします。強制わいせつ罪は、以前は親告罪で、被害者の告訴がないと事件になりませんでしたが、17年の刑法改正で親告罪ではなくなっています。告訴されていなくても、犯罪として処罰することが可能になっています。理屈のうえでは強制わいせつ罪が成立する案件である点に鑑みれば、相応の社会的責任を負わなければいけないと思います」

 香川は19年からトヨタ自動車のメディア「トヨタイムズ」編集長を務めるほか、朝のワイドショー『THE TIME,』(TBS系)の金曜日MCを務めるなど、社会的な影響力は大きい。企業やメディアは難しい判断を迫られそうだ。

参照:https://news.yahoo.co.jp/articles/e948d85774eb90c94d17ce7f0074d6304bbf0c63

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