【阿武町 4630万円】田口翔氏、誤入金の4630万円「雑所得となり得る」 ⇒ 税金2000万円ほど納税義務が発生か・・・情報がネットで拡散される

【阿武町 4630万円】田口翔氏、誤入金の4630万円「雑所得となり得る」 ⇒ 税金2000万円ほど納税義務が発生か

山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金計4630万円を誤って町内の男性(24)に振り込み、返還を求めている問題で、男性が「金は海外のインターネットカジノ数社で全部使った」と説明していることが17日、関係者への取材で分かった。

・4630万円取り戻せるか 主張本当なら回収困難、スマホ送金「電子計算機使用詐欺罪」か

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4630万円は取り戻せるのか。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「男性の言う通り本当に手元に残った金がないならば回収の見通しはほぼない。車や不動産など資産になるようなものを買っていたなら、回収の対象になるのだが…」と説明。男性の主張がウソだった場合は「隠し資産などがないか金の流れを解明して回収を模索することになる」とした。今後についても「雑所得となり得るので、確定申告をする必要が出てくる。納める税金は少なくとも2000万円ほどになるのではないか」とみた。

 また「罪に問われる可能性もある」と言う。「誤入金の金をネットバンキングで送金したら電子計算機使用詐欺罪、銀行の窓口で引き出したら詐欺罪、ATMで引き出したら窃盗罪が考えられる。誤入金の金を持ち続けたら横領罪にもなり得る」。この男性は弁護人にスマートフォンで送金したと説明していることから「現実的な選択肢は電子計算機使用詐欺罪」という。その場合「法定刑は10年以下の懲役になる」との見方を示した。

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参照:http://blog.livedoor.jp/gunbird/archives/10519855.html

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