【古塔つみ トレパク】古塔つみ、完全終了か 専門家「オマージュでなくパクリ、提訴されたらほぼ100%アウト」・・・情報がtwitterで拡散される

【古塔つみ トレパク】古塔つみ、完全終了か 専門家「オマージュでなくパクリ、提訴されたらほぼ100%アウト」

「著作権とは色々な権利の集合体です。AKIRAの件では、その中の翻案権を侵害しているといえるでしょう。

もちろん侵害にあたるかどうかは、裁判所が判断することです。しかし、AKIRAの件はバイクの形だけでなく、バイクに貼られているシールなど細部にわたって一致しています。提訴された場合、ほぼ100%アウトでしょう」

“パクリ”の定義について大塚教授は続ける。

「裁判の言葉では“ある作品を見た上で作ったかもしれない”という可能性のことを依拠性と言います。実際に見たかどうかはご本人にしかわかりませんが、依拠性は証拠がなくても推測で成立します。そのため、あまりにも似すぎている場合、“依拠性がある”と判断されます」

とはいえ、古塔氏の作品を「AKIRAのオマージュ」と言うこともできるのではないだろうか? すると大塚教授は「そこで肝心なのが、引用における明瞭区別性と主従関係性です」といい、こう続ける。

「ネットニュースに例えてみましょう。誰かの言葉を引用して、ネットニュースを制作することがあります。その際、引用した部分と記事の伝えたい部分が明確に分かれていると、記事の内容が“主”で引用部分が“従”の関係といえます。実は『引用をキッカケにして、本質の異なるものを新たに制作するなら問題ない』と法的に許されているんです。ただし、どこから引用したのかをはっきりと書いておく必要があります。

ただ古塔さんの場合、AKIRAのイラストとの主従関係がよくわかりません。ですからオマージュと言うには難しいと感じます」

参照:https://news.yahoo.co.jp/articles/63dba16b9540bd31d7b07201b82a728817f4c54c

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