横浜地裁の放置車両が消えた! ⇒ 意外な場所で発見される・・・情報がtwitterで拡散される

横浜地裁の放置車両が消えた! ⇒ 意外な場所で発見される

横浜地裁の庁舎出口前に乗用車が放置されている問題で、地裁は3日夜、乗用車を庁舎裏手の駐車スペースにレッカー移動した。

SNSでの反応をまとめました

・法律の矛盾を突いた問題提起ですかね。
特殊な権利がないと移動できないというのがそもそもおかしいわけですから。

・民間の敷地でも勝手に無断駐車されて自力撤去もできずに困っている事案と同じですね。
裁判所が同じ事をされて自力救済できない。
さて、民間の苦労を十分に味わって今後の新たな判例に繋げてもらわないといけません。

・ちょっとこの記事は悪意があるね。
なぜそこに車両を置いたのか、の説明が一切ない。
そして地裁はどういう根拠で動かしたのか、の説明もない。地裁が出した「過去の判決」では触れるのもダメ、だったはず。触らずにレッカー移動できたのか?

・公共施設は十分なスペースがあるからこういうことができるんですかね?
そのスペースも使えないほど、自動車放置してやったらどうなるんですかね?
おかしな法律を改正しないと、こういう抗議が頻発すると思う。

・これ私有地では持ち主の許可なく移動はあかんのと違った?
確か、この車の問題は、地主さんの土地に無断駐車する車の問題で地主さんが警察や地裁に相談したら如何なる理由があっても私有地なので勝手に移動とかは出来ないと警察や地裁が言うから、地主さんが、なら地裁の敷地に駐車して、地裁がどう対応するのか見させてもらうって話なんやろ?
矛盾してないか?

・庁舎管理権
で他人の所有物を移動できるんだ
裁判所が前例を作ってくれましたね
社屋管理権、店舗管理権、敷地管理権なんかの名目で堂々と移動できるようになった

・この事は経緯もしっかり記事にして欲しい。これだけ読んだら放置車両した方が完全悪になってしまう。今後の動向が凄く気になります。

・「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続きによったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に許される」(最判昭和40年12月7日、民集19巻9号2101頁)

とのことですが、後学のために今回の手順を公開してほしいですね。

参照:https://twitter.com/yuruhuwa_kdenpa/status/1489160289081716737

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